預託等取引契約のクーリングオフ制度
「預託等取引契約」とは
当事者の一方が相手方に対して、3ヵ月以上の期間にわたり政令で定める物品(以下「特定商品」という。)の預託(預託を受けた特定商品の返還に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。)を受けること(信託の引受けに該当するものを除く。)及び当該預託に関し財産上の利益を供与することを約し、又は特定商品の預託を受けること(信託の引受けに該当するものを除く。)及び3ヵ月以上の期間の経過後一定の価格(一定の方法により定められる価格を含む。)により当該特定商品を買い取ることを約し、相手方がこれに応じて当該特定商品を預託することを約する契約
当事者の一方が相手方に対して、施設の利用に関する権利であつて政令で定めるもの(以下「施設利用権」という。)を3ヵ月以上の期間管理すること(信託によるものを除き、当該期間の経過後当該施設利用権に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。)及び当該管理に関し財産上の利益を供与することを約し、又は施設利用権を管理すること(信託によるものを除く。)及び3ヵ月以上の期間の経過後一定の価格(一定の方法により定められる価格を含む。)により当該施設利用権を買い取ることを約し、相手方がこれに応じて当該施設利用権を管理させることを約する契約
特定商品や施設利用権を3か月以上預かり、利子などの財産上の利益を供与する契約などです。
現物まがい商法
「運用すれば絶対もうかる」、「有利な資産運用ができる」などと言葉巧みに勧誘して、金やダイヤモンドなどを売りつけてそれを預かり、一定期間後に利子を付けて返す契約を結ぶものが典型的な例です。
ところが、業者の倒産等により、もうかるどころか預けた物や金銭すら返ってこない等の被害を引き起こしことにもなります。
金などを売るものの、顧客に引き渡すことなくすぐ預かるため、実際に現物をもっているかどうか疑わしいことから、「現物まがい商法」と言われています。
特定商品とは
- 貴石、半貴石、真珠及び貴金属(金、銀、白金並びにこれらの合金をいう。)並びにこれらを用いた装飾用調度品及び身辺細貨品
- 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝を除く。)
- 哺乳類又は鳥類に属する動物であって人が飼育するもの
施設利用権とは
- ゴルフを利用する権利
- スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留する為の係留施設を利用する権利
- 語学を習得させる為の施設を利用する権利
「預託等取引業者」とは、
預託等取引契約に基づき特定商品の預託を受けること又は施設利用権を管理すること(当該預託等取引契約の目的とするために当該特定商品又は施設利用権を販売することを含む。)を業として行う者(他の法律の規定でこれにより預託等取引契約の締結及びその履行の公正並びに預託等取引契約に係る預託者が受けることのある損害の防止が確保されるものの適用を受ける者として政令で定めるものを除く。)をいう。
「預託者」とは、預託等取引業者と預託等取引契約を締結した者をいう。
預託等取引契約のクーリングオフ制度
- クーリングオフ制度
契約後、書面を受領した日から14日以内であれば、預託者は業者に対して契約の解除したい旨を書面で通知すれば、無条件でその契約を解除することができます。この場合、業者は損害賠償や違約金の支払を請求できず、商品の返還に要した費用は業者の負担になります。 なお、契約の解除は、書面で行うことが必要で、後々のトラブルを避けるためには内容証明郵便が適切です。
期間は初日算入ですので、5日に契約書を受領した場合には18日までがクーリングオフ期間となります。 - クーリングオフ期間経過後の解除(中途解約)
クーリングオフの期間がすぎた後でも、預託者はいつでも解約することができます。この場合、業者の請求できる損害賠償や違約金の額は、契約額の10%以内に制限されています。