投資顧問契約のクーリングオフ制度
「投資顧問契約」とは
当事者の一方が相手方に対して有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断(有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引及び有価証券店頭指数等スワップ取引にあつては、行うべき取引の内容及び時期についての判断)をいう。以下同じ。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍等不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約をいう。
「投資顧問業」とは、
顧客に対して投資顧問契約に基づく助言を行う営業をいう。
投資顧問契約のクーリングオフ制度
クーリングオフ制度
契約後、書面を受領した日から10日以内であれば、投資顧問業者に対して契約の解除したい旨を書面で通知すれば、契約を解除することができます。
一定の報酬支払義務
クーリングオフを行なった場合、クーリングオフまでの期間に相当する報酬として、内閣府例で定める金額を支払う必要があります。
なお、契約の解除は、書面で行うことが必要で、後々のトラブルを避けるためには内容証明郵便が適切です。
期間は初日算入ですので、5日に契約書を受領した場合には14日までがクーリングオフ期間となります。
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律17条
(書面による解除)
第十七条 投資顧問業者と投資顧問契約を締結した顧客は、第十五条第一項の書面を受領した日から起算して十日を経過するまでの間、書面によりその契約の解除を行うことができる。
2 前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 投資顧問業者は、第一項の規定による契約の解除があつた場合には、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を超えてその契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4 投資顧問業者は、第一項の規定による契約の解除があつた場合において、その契約に係る報酬の前払を受けているときは、解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を顧客に返還しなければならない。
5 前各項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。