運営元 平田俊文行政書士事務所
大阪府豊中市箕輪2−8−12−401
mail:info@coolingoff1.com

クーリングオフ根拠法 特定商取引法第9条の2

クーリングオフ制度トップ|お客様の声クーリングオフ代行サービスクーリングオフ無料相談行政書士事務所案内問い合わせ

クーリングオフ根拠法 特定商取引法第9条の2

第9条の2(訪問販売における契約の申し込み又はその承諾の意思表示の取消)

申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
 第六条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
 第六条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
 前項の規定による訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意の第三者に対抗することができない。
 第一項の規定は、同項に規定する訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九十六条 の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
 第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から六月間行わないときは、時効によつて消滅する。当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。

特定商取引法トップへ
クーリングオフ制度トップ|お客様の声クーリングオフ代行サービスクーリングオフ無料相談行政書士事務所案内問い合わせ
クーリングオフ代行サービス 料金一律9,500円
追加料金一切不要!内容証明郵便代(1,475円)、及び、
クレジット会社への支払停止抗弁書作成代・郵便代含
詳しくは、クリック⇒クーリングオフ代行サービスをご覧下さい。
平成19年5月18日更新
Copyright (C) 2007 クーリングオフ制度 All RightsReserved.