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クーリングオフ根拠法 特定商取引法第8条

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クーリングオフ根拠法 特定商取引法第8条

第8条(業務停止等)

主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条から第六条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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平成19年5月18日更新
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