クーリングオフ根拠法 特定商取引法第73条
第73条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十八条第二項又は第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に訪問販売協会会員又は通信販売協会会員という文字を用いた者
二 第六十六条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した者
三 第六十六条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
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