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クーリングオフ根拠法 特定商取引法第72条

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クーリングオフ根拠法 特定商取引法第72条

第72条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 第四条、第五条、第十八条、第十九条又は第四十二条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
 第七条、第十四条、第二十二条、第三十八条、第四十六条又は第五十六条の規定による指示に違反した者
 第十二条、第三十六条、第四十三条又は第五十四条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者
 第十三条第一項又は第二十条の規定に違反して通知しなかつた者
 第三十五条第一項又は第五十三条第一項の規定に違反して表示しなかつた者
 第四十五条第一項の規定に違反して、同項に定める書類を備え置かず、又はこれに不正の記載をした者
 第四十五条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだ者
 第六十六条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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平成19年5月18日更新
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