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次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第六条第四項、第三十四条第四項又は第五十二条第三項の規定に違反した者
二
第三十七条又は第五十五条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
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平成19年5月18日更新
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