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クーリングオフ根拠法 特定商取引法第69条

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クーリングオフ根拠法 特定商取引法第69条

第69条(権限の委任)

この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

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平成19年5月18日更新
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