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クーリングオフ根拠法 特定商取引法第68条

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クーリングオフ根拠法 特定商取引法第68条

第68条(都道府県が処理する事務)

この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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平成19年5月18日更新
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