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クーリングオフ根拠法 特定商取引法第51条の2

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クーリングオフ根拠法 特定商取引法第51条の2

第51条の2(業務提供誘引販売取引における氏名等の明示)

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。

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平成19年5月18日更新
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