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クーリングオフ根拠法 特定商取引法第47条

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クーリングオフ根拠法 特定商取引法第47条

第47条(業務の停止等)

主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条の規定による指示に従わないときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、一年以内の期間を限り、特定継続的役務提供に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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平成19年5月18日更新
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