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クーリングオフ根拠法 特定商取引法第36条の2

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クーリングオフ根拠法 特定商取引法第36条の2

第36条の2(合理的根拠を示す資料の提出)

主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第三十八条及び第三十九条第一項の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。

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平成19年5月18日更新
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