運営元 平田俊文行政書士事務所
大阪府豊中市箕輪2−8−12−401
mail:
info@coolingoff1.com
クーリングオフ
根拠法
特定商取引法
第31条
クーリングオフ
制度
トップ|
お客様の声
|
クーリングオフ
代行サービス
|
クーリングオフ
無料相談
|
行政書士事務所案内
|
問い合わせ
クーリングオフ
制度
トップ>
特定商取引法
>
特定商取引法
第31条
クーリングオフ
根拠法
特定商取引法
第31条
第31条(名称の使用制限)
前条に規定する法人(以下「通信販売協会」という。)でない者は、その名称中に通信販売協会という文字を用いてはならない。
2
通信販売協会に加入していない者は、その名称中に通信販売協会会員という文字を用いてはならない。
⇒
特定商取引法
トップへ
クーリングオフ
MENU
クーリングオフ
制度
トップへ
お客様の声
是非一度ご覧下さい。
クーリングオフ
無料相談
クーリングオフ
代行サービス
クーリングオフ
代行費用
クーリングオフ
制度について
クーリングオフ
制度とは
クーリングオフ
制度契約別一覧
クーリングオフ
制度商品別一覧
クレジット契約をしている場合
クーリングオフ
期間が経過した場合
クーリングオフ
制度よくある質問
クーリングオフ
の仕方・書き方
事務所案内・法律・リンク集
行政書士事務所案内
特定商取引法
相互リンク集
(相互リンク募集中!)
クーリングオフ
制度
トップ|
お客様の声
|
クーリングオフ
代行サービス
|
クーリングオフ
無料相談
|
行政書士事務所案内
|
問い合わせ
クーリングオフ
代行サービス 料金一律9,500円
追加料金一切不要!内容証明郵便代(1,475円)、及び、
クレジット会社への支払停止抗弁書作成代・郵便代含
詳しくは、クリック⇒
クーリングオフ
代行サービス
をご覧下さい。
平成19年5月18日更新
Copyright (C) 2007
クーリングオフ
制度
All RightsReserved.