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クーリングオフ根拠法 特定商取引法第28条

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クーリングオフ根拠法 特定商取引法第28条

第28条(名称の使用制限)

前条に規定する法人(以下「訪問販売協会」という。)でない者は、その名称中に訪問販売協会という文字を用いてはならない。
 訪問販売協会に加入していない者は、その名称中に訪問販売協会会員という文字を用いてはならない。

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平成19年5月18日更新
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