運営元 平田俊文行政書士事務所
大阪府豊中市箕輪2−8−12−401
mail:info@coolingoff1.com

クーリングオフ根拠法 特定商取引法第17条

クーリングオフ制度トップ|お客様の声クーリングオフ代行サービスクーリングオフ無料相談行政書士事務所案内問い合わせ

クーリングオフ根拠法 特定商取引法第17条

第17条(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)

販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

特定商取引法トップへ
クーリングオフ制度トップ|お客様の声クーリングオフ代行サービスクーリングオフ無料相談行政書士事務所案内問い合わせ
クーリングオフ代行サービス 料金一律9,500円
追加料金一切不要!内容証明郵便代(1,475円)、及び、
クレジット会社への支払停止抗弁書作成代・郵便代含
詳しくは、クリック⇒クーリングオフ代行サービスをご覧下さい。
平成19年5月18日更新
Copyright (C) 2007 クーリングオフ制度 All RightsReserved.