クーリングオフ根拠法 特定商取引法第15条
第15条(業務の停止等)
主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三若しくは第十三条第一項の規定に違反した場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が前条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
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