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クーリングオフ根拠法 特定商取引法第14条

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クーリングオフ根拠法 特定商取引法第14条

第14条(指示)

主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三若しくは前条第一項の規定に違反し、又は顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

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平成19年5月18日更新
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