スターターキットのクーリングオフ
スターターキット・クーリングオフ事例
知人から、「会員になり、新たに会員になる者を紹介すれば、収入が得られる」などと誘われ、「会員となるためにはスターターキットを購入しなければならない」などとマルチ商法の会員になる際に、スターターキットなどの勧誘を受けるケースが多くあります。
スターターキットクーリングオフ制度
スターターキットをマルチ商法の会員登録に際して契約した場合には、契約書の控えなど契約の内容を明らかにする書面を受領した日から20日間以内であれば、クーリングオフにより契約を解除することができます。
マルチ商法の場合には、中途解約制度があり、会員登録をしてから1年未満であり、かつ、商品を受け取った日から90日以内の場合であれば商品などを中途解約することができます。ただし、商品が未使用であり、再販売を行なっておらず、怖したりしていない場合に限り、商品代金の10%を支払い、中途解約を行う事ができます。クーリングオフの仕方・方法
- 契約書の控え等を受領した日から20日間以内であること。(3日に受領した場合は22日まで)
- クーリングオフは、口頭で行なうのではなく、書面で行なうこと。
(口頭の場合には証拠が残らない為、後々争いになる可能背があります。) - 書面は、普通郵便ではなく、証拠能力の高い内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
(普通郵便では証拠が残らない為、後々争いになる可能性があります。) - クレジット契約を申し込んでいる場合には、信販会社に支払停止抗弁書を送っておきましょう。
(支払停止抗弁書を送っておけば販売店がクレジット契約の取消処理をしない場合でも、支払を停止させることができます。) - 「契約書、領収書などを返送してください」と言われても、既払い金が返金されるまで、クレジット契約の取消などがされるまでは返送しないようにしておきましょう。
(契約書、領収書などは重要な証拠となります。) - クーリングオフを失敗しない、妨害されたときに対処できるように、関連法律、政令、省令などに目を通しておきましょう。