クーリングオフの仕方・方法・注意点
クーリングオフの仕方・方法
クーリングオフの仕方は、クーリングオフ期間内にクーリングオフ通知を発送する。
クーリングオフは書面で行なうよう法律で定められいるので、書面で行う必要があります。
口頭でのクーリングオフが絶対認められないわけではありませんが、電話でクーリングオフを申し入れ、後日相手方がクーリングオフなど聞いていないと主張してきた場合に、クーリングオフをした証明をしない限り、クーリングオフは認められません。
このような事態を避けるためにも、クーリングオフは書面で行い、証明の残る形で発送する必要があり、電話など口頭でのクーリングオフは絶対に行なわないようにしてください。
クーリングオフ通知を発送する際には、証明力に優れている内容証明郵便を利用されるのが一番安心でしょう。
簡易書留でも良いとされていますが、簡易書留では通知の内容については証明することができませんので、できる限り内容証明郵便を利用されることをお勧め致します。
クーリングオフ通知の発送時期は、クーリングオフ期間内に発送する必要があります。
クーリングオフ期間後の発送ではクーリングオフは認められませんが、クーリングオフ期間内に発送を行なえば、クーリングオフ期間後に相手方に到達した場合でも、クーリングオフは成立しております。
クーリングオフ後の商品・頭金などの取扱について
既に商品を受け取っている場合には、クーリングオフ後、相手方に返還する必要があります。
返還に要する費用は業者負担となりますので、代金着払いで送るのが良いでしょう。
引取りに来ていただかなくてはならない場合には、引き取りに来ていただくようクーリングオフと一緒に通知しておきましょう。
なお、使用・消費するとクーリングオフができないと定められている商品について、使用・消費した場合には、その分についてはクーリングオフができません。未使用分についてはクーリングオフが可能です。
リフォーム工事契約などをクーリングオフした場合、工事の為に壁に穴を開けられたなどの場合には、元に戻すように請求することも、請求しないこともできます。
元に戻す費用は業者負担となります。
頭金を支払っている場合や、全額支払っている場合には、返還をするようにクーリングオフと一緒に通知しておきましょう。
クーリングオフを行なう際の注意点
クーリングオフを行なう際には、必ず書面で行ないましょう。
口頭で行なうと、後々クーリングオフをしたか、していないかについて争いになる可能性があります。
クーリングオフ通知は、必ず証明が残る形で発送しましょう。
普通郵便で発送すると証明が残りませんので、内容証明郵便を利用されることをお勧めいたします。
クーリングオフに対して、妨害などを行なってくる業者もありますので、クーリングオフに詳しいことをアピールする為にも、クーリングオフに関する法律などを勉強し、クーリングオフの対象である法的根拠、クーリングオフができる法的根拠なども交えて通知を作成しましょう。