資格教材のクーリングオフ
資格教材・クーリングオフ事例
突然、会社や自宅に電話があり「以前、行政書士講座の契約をされていますが、未だ合格されていないようですので、新たに教材を購入していただく必要があります。」「合格するまで、ずっと教材を購入していただく必要がありますが、今回購入していただければ、これで最後とさせていただきます。」などと行政書士試験の教材などを勧誘されるケースが多くあります。
また、突然、会社や自宅に電話を掛け「今は民間資格ですが、近々、国家資格になる予定で、今なら簡単に資格を取得することが出来ます。」などと国家資格になる予定もないのに、近々国家資格になるなどと虚偽を告げ勧誘を行なってくるケースもあります。
資格教材クーリングオフ制度
資格教材などを電話勧誘販売により契約した場合には、契約書の控えなど契約の内容を明らかにする書面を受領した日から8日間以内であれば、クーリングオフにより契約を解除することができます。
電話勧誘販売の場合は、電話での契約後に、契約書が送られてきますので、クーリングオフ期間は、契約書を実際に受け取った日から、8日間となります。
クーリングオフの仕方・方法
- 契約書の控え等を受領した日から8日間以内であること。(3日に受領した場合は10日まで)
- クーリングオフは、口頭で行なうのではなく、書面で行なうこと。
(口頭の場合には証拠が残らない為、後々争いになる可能背があります。) - 書面は、普通郵便ではなく、証拠能力の高い内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
(普通郵便では証拠が残らない為、後々争いになる可能性があります。) - クレジット契約を申し込んでいる場合には、信販会社に支払停止抗弁書を送っておきましょう。
(支払停止抗弁書を送っておけば販売店がクレジット契約の取消処理をしない場合でも、支払を停止させることができます。) - 「契約書、領収書などを返送してください」と言われても、既払い金が返金されるまで、クレジット契約の取消などがされるまでは返送しないようにしておきましょう。
(契約書、領収書などは重要な証拠となります。) - クーリングオフを失敗しない、妨害されたときに対処できるように、関連法律、政令、省令などに目を通しておきましょう。