リフォーム工事のクーリングオフ
リフォーム工事・クーリングオフ事例
「防災対策として床下の点検を無料で行なっております。」と訪問し、床下の点検をした後に、「基礎部分が腐っている。」「ヒビが入っていて地震がきたら家が潰れてしまう。」などと消費者を不安にさせ、基礎補強工事などのリフォーム工事を勧誘するケースが多くあります。
「通りかかったところ、外壁にひびが入っているようです、点検してみましょうか?」などと訪問し、「点検したところやはりヒビがはいっており、このままほっておくと中が腐ってしまう。」などと外壁補修などのリフォーム工事を勧誘するケースがあります。
リフォーム工事クーリングオフ制度
リフォーム工事を訪問販売により契約した場合には、契約書の控えなど契約の内容を明らかにする書面を受領した日から8日間以内であれば、クーリングオフにより契約を解除することができます。
補強、補修などのリフォーム工事のクーリングオフを行なった場合は、クーリングオフまでにリフォーム工事に着手、リフォーム工事が完了されていたとしても一切の違約金、損害賠償を支払う必要はなく、業者負担で元に戻すように請求することも出来ます。
クーリングオフの仕方・方法
- 契約書の控え等を受領した日から8日間以内であること。(3日に受領した場合は10日まで)
- クーリングオフは、口頭で行なうのではなく、書面で行なうこと。
(口頭の場合には証拠が残らない為、後々争いになる可能背があります。) - 書面は、普通郵便ではなく、証拠能力の高い内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
(普通郵便では証拠が残らない為、後々争いになる可能性があります。) - クレジット契約を申し込んでいる場合には、信販会社に支払停止抗弁書を送っておきましょう。
(支払停止抗弁書を送っておけば販売店がクレジット契約の取消処理をしない場合でも、支払を停止させることができます。) - 「契約書、領収書などを返送してください」と言われても、既払い金が返金されるまで、クレジット契約の取消などがされるまでは返送しないようにしておきましょう。
(契約書、領収書などは重要な証拠となります。) - クーリングオフを失敗しない、妨害されたときに対処できるように、関連法律、政令、省令などに目を通しておきましょう。