電話機・FAXリース契約のクーリングオフ
電話機・FAXリース契約クーリングオフ事例
電話で「今より電話料が安くなるので訪問して説明させていただきたい」との申し入れを受け、訪問されたところ、電話機・FAXなどのリース契約の勧誘を受け、個人事業所名にて契約の締結を行なった。
事業の為の契約に対しては、クーリングオフ制度が適用されない為、個人事業者などに対して、電話機・FAXなどのリース契約の勧誘を行なうケースが多くあります。
電話機・FAXリース契約クーリングオフ制度が適用される場合
個人事業所名で契約を締結した場合でも、契約した商品を主に個人用・家庭用で使用する場合には、事業の為の契約とはみなされず、クーリングオフにより契約を解除することができます。
また、行なっている事業とは全く関係がない契約の場合には、クーリングオフができる可能性があります。
判例では、自動車会社が消火器を訪問販売により契約した場合には、事業とは全く関係のない契約であり、事業の為の契約とはいえず、クーリングオフが適用されるとしています。
電話機・FAXリース契約クーリングオフ制度が適用される場合
電話機・FAXリース契約を訪問販売により契約し、事業の為の契約とみなされない場合には、契約書の控えなど契約の内容を明らかにする書面を受領した日から8日間以内であれば、クーリングオフにより契約を解除することができます。
クーリングオフの仕方・方法
- 契約書の控え等を受領した日から8日間以内であること。(3日に受領した場合は10日まで)
- クーリングオフは、口頭で行なうのではなく、書面で行なうこと。
(口頭の場合には証拠が残らない為、後々争いになる可能背があります。) - 書面は、普通郵便ではなく、証拠能力の高い内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
(普通郵便では証拠が残らない為、後々争いになる可能性があります。) - クレジット契約を申し込んでいる場合には、信販会社に支払停止抗弁書を送っておきましょう。
(支払停止抗弁書を送っておけば販売店がクレジット契約の取消処理をしない場合でも、支払を停止させることができます。) - 「契約書、領収書などを返送してください」と言われても、既払い金が返金されるまで、クレジット契約の取消などがされるまでは返送しないようにしておきましょう。
(契約書、領収書などは重要な証拠となります。) - クーリングオフを失敗しない、妨害されたときに対処できるように、関連法律、政令、省令などに目を通しておきましょう。