パソコン・ソフトのクーリングオフ
パソコン・ソフト・クーリングオフ事例
内職の資料請求を行なったところ、電話が掛かってきて「簡単なデータ入力の仕事になります。」「仕事を行なっていただくにはパソコンを購入していただかなければなりませんが、仕事をすればすぐにお支払いいただけます」などと内職を始めるにあたり、パソコンやパソコンソフトの購入を勧誘されるケースが多くあります。
内職や在宅ワークの場合、仕事を始める前には、「簡単な仕事である。月○○万円は収入になる」などと甘い言葉で誘われますが、実際には仕事をしても何かと不備を指摘されたり、仕事をするまでにテストを受けなければならないがテストになかなか受からない」などということが多くあるようです。
パソコン・ソフトクーリングオフ制度
パソコン・ソフトを内職や在宅ワークを行なう際に契約した場合には、契約書の控えなど契約の内容を明らかにする書面を受領した日から20日間以内であれば、クーリングオフにより契約を解除することができます。
商品などの契約が前提となっている内職や在宅ワークを業務提供誘引販売取引といい、内職や在宅ワークを始めるにあたり、何らかの金銭的負担があれば業務提供誘引販売取引となり、クーリングオフを行う事ができます。クーリングオフの仕方・方法
- 契約書の控え等を受領した日から20日間以内であること。(3日に受領した場合は22日まで)
- クーリングオフは、口頭で行なうのではなく、書面で行なうこと。
(口頭の場合には証拠が残らない為、後々争いになる可能背があります。) - 書面は、普通郵便ではなく、証拠能力の高い内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
(普通郵便では証拠が残らない為、後々争いになる可能性があります。) - クレジット契約を申し込んでいる場合には、信販会社に支払停止抗弁書を送っておきましょう。
(支払停止抗弁書を送っておけば販売店がクレジット契約の取消処理をしない場合でも、支払を停止させることができます。) - 「契約書、領収書などを返送してください」と言われても、既払い金が返金されるまで、クレジット契約の取消などがされるまでは返送しないようにしておきましょう。
(契約書、領収書などは重要な証拠となります。) - クーリングオフを失敗しない、妨害されたときに対処できるように、関連法律、政令、省令などに目を通しておきましょう。