ネックレスのクーリングオフ
ネックレス・クーリングオフ事例
突然電話が掛かってきて「ネックレスなどを取り扱っている会社ですが、当社の商品を見て意見を聞かせていただけませんか?」と誘われ、ファミリーレストランで商品を見たところ、商品を購入するように勧誘される。というケースが多くあります。
メール、電話で知合い仲良くなった異性から「今度、私がデザインしたネックレスが展示会に出展されるから展示会に来て。」などと誘われ、行ったところ、「私がデザインしたものをあなたにつけてもらいたい。お揃いで付けたい。」などとネックレスを購入するよう勧誘するケースも多くあります。
上記のように販売目的であることを告げずに呼び出し、商品の購入などを勧誘する商法をアポイントメントセールスといいます。
異性の恋愛感情を利用して呼び出し、呼び出したところで商品の購入を勧誘する商法をデート商法といいます。
契約を締結した場所が相手方の営業所以外の場所(ファミレスや喫茶店など)の場合には、訪問販売となります。
ネックレスクーリングオフ制度
ネックレスをアポイントメントセールスにより契約した場合には、契約書の控えなど契約の内容を明らかにする書面を受領した日から8日間以内であれば、クーリングオフにより契約を解除することができます。
ネックレスはオーダーとして注文していたとしても、クーリングオフが可能です。既に作成に着手している場合でもクーリングオフが可能です。
クーリングオフの仕方・方法
- 契約書の控え等を受領した日から8日間以内であること。(3日に受領した場合は10日まで)
- クーリングオフは、口頭で行なうのではなく、書面で行なうこと。
(口頭の場合には証拠が残らない為、後々争いになる可能背があります。) - 書面は、普通郵便ではなく、証拠能力の高い内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
(普通郵便では証拠が残らない為、後々争いになる可能性があります。) - クレジット契約を申し込んでいる場合には、信販会社に支払停止抗弁書を送っておきましょう。
(支払停止抗弁書を送っておけば販売店がクレジット契約の取消処理をしない場合でも、支払を停止させることができます。) - 「契約書、領収書などを返送してください」と言われても、既払い金が返金されるまで、クレジット契約の取消などがされるまでは返送しないようにしておきましょう。
(契約書、領収書などは重要な証拠となります。) - クーリングオフを失敗しない、妨害されたときに対処できるように、関連法律、政令、省令などに目を通しておきましょう。