在宅ワーク・内職商法のクーリングオフ制度
在宅ワーク・内職商法とは
提供される仕事を行なえば、収入を得ることができるなどと、在宅ワークなどの内職を行なうように勧誘され、仕事を行なう為に必要であると、パソコンやパソコンソフト、資格教材の契約を締結した場合をいいます。
在宅ワーク・内職商法は、特定商取引法に規定されている業務提供誘引販売取引(以下「在宅ワーク・内職商法」と致します。)のことであり、仕事をすれば、利益を得ることができると誘引し、仕事を行うのに必要な商品などを契約した場合には、クーリングオフにより契約を解除することができます。
在宅ワーク・内職商法の場合には、指定商品制は採用されていないので、仕事を行な上で、仕事に必要な契約をした場合には商品などに関わらずクーリングオフの対象となります。
仕事を提供してくれる業者と、商品などの売買契約を締結した業者が別であった場合でも商品などをクーリングオフすることができます。
在宅ワーク・内職商法となる場合
例1)突然、電話で「仕事をしませんか?自宅ででき、簡単に収入になりますよ」と勧誘され、仕事に必要だということでパソコンを購入する契約を締結した場合。
例2)内職の資料請求をしたところ、電話が掛かってきて、「仕事をするためには、少し勉強していただく必要があるので教材を購入してください」と勧誘され、教材の契約を締結した場合。
例3)内職の問い合わせをしたところ、「仕事をしていただく為には資格を取っていただかなくてはなりません。誰でも簡単に取ることができ、資格を取っていただいた後に仕事を提供します。」と勧誘を受け、資格教材の契約を締結した場合。
在宅ワーク・内職商法のクーリングオフ期間
提供する仕事をすれば、一定の利益を得ることができ、仕事をするために必要であると商品などの契約を締結した場合は、
契約書面の控え等を受領した日を含め20日間以内であればクーリングオフにより契約を解除することができます。
受領した日を1日目として起算しますので、間違えないように注意してください。
例えば、5日に契約書面の控え等を受領した場合、24日までがクーリングオフ期間となりますので、クーリングオフ通知は遅くとも24日に発送する必要があります。
クーリングオフの効果
- 在宅ワーク・内職商法の契約の解除を行う事ができる。
- 頭金、若しくは、全額を支払っている場合には、返還を受けることができます。
- 商品などを受け取っている場合は、返還しなければなりませんが、返還に要する費用は業者負担となります。
- 商品などを使用しており、再販売できない場合でも、損害賠償、違約金などを支払う必要はありません。
- 参加者に不利な特約は無効である。
クーリングオフの仕方・方法
- 契約書の控え等を受領した日から20日間以内であること。(3日に受領した場合は22日まで)
- クーリングオフは、口頭で行なうのではなく、書面で行なうこと。
(口頭の場合には証拠が残らない為、後々争いになる可能背があります。) - 書面は、普通郵便ではなく、証拠能力の高い内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
(普通郵便では証拠が残らない為、後々争いになる可能性があります。) - クレジット契約を申し込んでいる場合には、信販会社に支払停止抗弁書を送っておきましょう。
(支払停止抗弁書を送っておけば販売店がクレジット契約の取消処理をしない場合でも、支払を停止させることができます。) - 「契約書、領収書などを返送してください」と言われても、既払い金が返金されるまで、クレジット契約の取消などがされるまでは返送しないようにしておきましょう。
(契約書、領収書などは重要な証拠となります。) - クーリングオフを失敗しない、妨害されたときに対処できるように、関連法律、政令、省令などに目を通しておきましょう。