マルチ商法のクーリングオフ制度
マルチ商法とは
マルチ商法とは、組織に加入し、新たに組織に加入するものを勧誘すれば、一定の利益を得ることができると誘い、組織に加入する為に、又は、上位会員となるためにスターターキット、健康食品、化粧品などの契約を締結することをいいます。
マルチ商法のほかにネットワークビジネスやMLMと呼ばれる取引きがありますが、これらは呼び名の違いで、仕組みは同じです。
マルチ商法、ネットワークビジネス、MLMは特定商取引法で規定されている連鎖販売取引のことである。
(以下、マルチ商法・ネットワークビジネス・MLM・連鎖販売取引を総称し「マルチ商法」と致します。)
マルチ商法には、指定商品制がとられていないため、組織に加入する為に何らかの負担を伴っていれば、マルチ商法に該当します。
マルチ商法となる場合
例1)組織の会員となれば、新たに会員を紹介するごとに、2万円もらえる。などと勧誘され、組織の会員となるために健康食品を購入し、会員登録申請を行なった場合。
例2)組織の会員となり、新たに会員となるものに、商品を販売すれば2万円もらえる。などと勧誘され、組織の会員となり、新たに会員となるものに商品を販売するために、化粧品を購入する契約を締結した場合。
例3)組織の会員となり、新たに会員となるものとの間で、組織に代わってスターターキットの契約を締結すれば、2万円もらえる。などと勧誘され、組織の会員となるためにスターターキットを購入する契約を締結した場合。
マルチ商法のクーリングオフ期間
組織の会員となり、新たに組織の会員となるものを紹介すれば一定の利益を得ることができる勧誘され、会員となるために商品などの契約を締結した場合
契約書面の控え等を受領した日を含め20日間以内であればクーリングオフにより契約を解除することができます。
受領した日を1日目として起算しますので、間違えないように注意してください。
例えば、5日に契約書面の控え等を受領した場合、24日までがクーリングオフ期間となりますので、クーリングオフ通知は遅くとも24日に発送する必要があります。
クーリングオフの効果
- マルチ商法の契約の解除を行う事ができる。
- 頭金、若しくは、全額を支払っている場合には、返還を受けることができます。
- 商品などを受け取っている場合は、返還しなければなりませんが、返還に要する費用は業者負担となります。
- 商品などを使用しており、再販売できない場合でも、損害賠償、違約金などを支払う必要はありません。
- 参加者に不利な特約は無効である。
クーリングオフの仕方・方法
- 契約書の控え等を受領した日から20日間以内であること。(3日に受領した場合は22日まで)
- クーリングオフは、口頭で行なうのではなく、書面で行なうこと。
(口頭の場合には証拠が残らない為、後々争いになる可能背があります。) - 書面は、普通郵便ではなく、証拠能力の高い内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
(普通郵便では証拠が残らない為、後々争いになる可能性があります。) - クレジット契約を申し込んでいる場合には、信販会社に支払停止抗弁書を送っておきましょう。
(支払停止抗弁書を送っておけば販売店がクレジット契約の取消処理をしない場合でも、支払を停止させることができます。) - 「契約書、領収書などを返送してください」と言われても、既払い金が返金されるまで、クレジット契約の取消などがされるまでは返送しないようにしておきましょう。
(契約書、領収書などは重要な証拠となります。) - クーリングオフを失敗しない、妨害されたときに対処できるように、関連法律、政令、省令などに目を通しておきましょう。
マルチ商法の中途解約
マルチ商法を行なう際に購入した商品を中途解約できる場合
- マルチ商法の組織に加入して、1年以内であるもの。
- 商品の引渡しを受けてから90日以内であること。
- 商品を再販売していないこと。
- 商品を使用・消費していないこと。
- 商品を無くしたり、壊したりしていないこと。