クーリングオフ期間が経過した場合の解約
クーリングオフ期間が経過した場合に解約をするのは簡単なことではありませんが、絶対に解約を主張することができないというわけではありません。
まず、クーリングオフ期間が進行するためには、法律などで定められた記載事項を全て満たした書面(以下「法定書面」と致します。)を受け取った日から進行します。
書面を受け取ったとしても、その書面が法定書面でなければ、クーリングオフ期間は進行しないため、クーリングオフにより契約解除を主張することができます。
クーリングオフ期間が進行しないとは、クーリングオフ期間は法定書面を受け取った日を1日目として進行していき、8日目を経過した時点でクーリングオフ期間が終了いたします。
例えば、契約時に法定書面を受け取っておらず、契約から1ヵ月後に法定書面を受け取った場合には、その日をクーリングオフ期間の1日目として起算します。
クーリングオフ期間が過ぎているかどうかは、まず、受け取っている書面が法定書面であるかを検討することになります。
一見法定書面であると思われる場合でも、商品名の記載方法などの不備により法定書面とみなされない場合もあります。
当事務所では書面の確認を行なっておりますので、お気軽にご相談下さい。
契約時に禁止行為が行なわれていないかを検討
契約締結についての勧誘時に、禁止されている行為が行なわれた場合には、それらを理由に契約解除を主張することができます。
例えば、- このまま水道水を使用し続ければ、病気になるなどと告げられた。
- せっかく説明にきたのに断ると、損害賠償や営業妨害で訴える。
- 断っているのに退去せず、執拗に勧誘を受けた。
- 断っているのに帰らせてもらえなかった。
- 難関資格を誰でも簡単に取れる資格だと告げられた。
- 近々国家資格になると告げられたが、そのような事実はなかった。
- 絶対に稼げる。誰でも簡単に稼げるなどと告げられた。
- 最低でも月○○万円の収入にはなります。と告げられた。
などの状況により契約をした場合には、契約解除を主張できる可能性があります。
心当たりがある場合には、当事務所へ一度ご相談下さい。