化粧品のクーリングオフ
化粧品・クーリングオフ事例
繁華街を歩いていると「お肌についてのアンケートに答えてください。」と声を掛けられ、アンケートに答えたところ、「プレゼントを差し上げていますので、付いて来て下さい。」と店舗へ連れて行かれたところ、化粧品を購入するよう勧誘されるというケースが多くあります。
キャッチセールスの場合、「呼び止められ、同行される」という行為があってキャッチセールスとなり、どちらかの行為が欠けていればキャッチセールスにはなりません。
店舗の目の前で行なわれている呼び込みなどの場合には、「同行される」行為がかけるためにキャッチセールスには該当しません。(八百屋さんなど)
相手業者の店舗の目の前でなく、隣の店舗の前で呼び止められ、相手業者の店舗へ同行された場合にはキャッチセールスに該当すると思われます。
業者の店舗が入っているビルの前で呼び止められ、ビルの2階や1階にある場合でも外からは何を販売しているかわからない状況の場合にはキャッチセールスに該当すると思われます。
化粧品クーリングオフ制度
化粧品をキャッチセールスにより契約した場合には、契約書の控えなど契約の内容を明らかにする書面を受領した日から8日間以内であれば、クーリングオフにより契約を解除することができます。
化粧品の場合、一部又は全部を使用・消費してしまうとクーリングオフができなくなります。使用・消費していない分についてはクーリングオフが可能です。
クーリングオフの仕方・方法
- 契約書の控え等を受領した日から8日間以内であること。(3日に受領した場合は10日まで)
- クーリングオフは、口頭で行なうのではなく、書面で行なうこと。
(口頭の場合には証拠が残らない為、後々争いになる可能背があります。) - 書面は、普通郵便ではなく、証拠能力の高い内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
(普通郵便では証拠が残らない為、後々争いになる可能性があります。) - クレジット契約を申し込んでいる場合には、信販会社に支払停止抗弁書を送っておきましょう。
(支払停止抗弁書を送っておけば販売店がクレジット契約の取消処理をしない場合でも、支払を停止させることができます。) - 「契約書、領収書などを返送してください」と言われても、既払い金が返金されるまで、クレジット契約の取消などがされるまでは返送しないようにしておきましょう。
(契約書、領収書などは重要な証拠となります。) - クーリングオフを失敗しない、妨害されたときに対処できるように、関連法律、政令、省令などに目を通しておきましょう。