健康器具のクーリングオフ
健康器具・クーリングオフ事例
「先着100名様に日用品を無料配布!」というビラ・チラシを見て、会場へ行ったところ、日用品を頂いた後、健康器具や磁器ネックレス、布団を購入するように勧誘を受けるケースが多くあります。
上記は、催眠商法(SF商法)と呼ばれているものであり、無料配布などと消費者を呼び寄せ、消費者の煽り正常な判断ができなくなったところに、高額な商品などの勧誘を行なう商法であり、高齢者の方が多く被害に遭われています。
上記場合は販売目的であることを告げずに呼び出し、商品の購入などの勧誘を行なっているので法的にはアポイントメントセールスとなりますが、会場が1日限りであったり、消費者が商品を治愉運選択できる状況でない場合には、法的には訪問販売となります。
健康器具クーリングオフ制度
健康器具を催眠商法(SF商法)により契約した場合には、契約書の控えなど契約の内容を明らかにする書面を受領した日から8日間以内であれば、クーリングオフにより契約を解除することができます。
クーリングオフの仕方・方法
- 契約書の控え等を受領した日から8日間以内であること。(3日に受領した場合は10日まで)
- クーリングオフは、口頭で行なうのではなく、書面で行なうこと。
(口頭の場合には証拠が残らない為、後々争いになる可能背があります。) - 書面は、普通郵便ではなく、証拠能力の高い内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
(普通郵便では証拠が残らない為、後々争いになる可能性があります。) - クレジット契約を申し込んでいる場合には、信販会社に支払停止抗弁書を送っておきましょう。
(支払停止抗弁書を送っておけば販売店がクレジット契約の取消処理をしない場合でも、支払を停止させることができます。) - 「契約書、領収書などを返送してください」と言われても、既払い金が返金されるまで、クレジット契約の取消などがされるまでは返送しないようにしておきましょう。
(契約書、領収書などは重要な証拠となります。) - クーリングオフを失敗しない、妨害されたときに対処できるように、関連法律、政令、省令などに目を通しておきましょう。