運営元 平田俊文行政書士事務所
大阪府豊中市箕輪2−8−12−401
mail:info@coolingoff1.com

毛皮クーリングオフ

クーリングオフ制度トップ|お客様の声クーリングオフ代行サービスクーリングオフ無料相談行政書士事務所案内問い合わせ

毛皮クーリングオフ

毛皮・クーリングオフ事例

 突然電話が掛かってきて「毛皮の展示会があるので見に来てくれませんか?」と誘われ、展示会へ行ったところ、毛皮を購入するように勧誘される。というケースが多くあります。

 メール、電話で知合い仲良くなった異性から「今度、私の会社で展示かがあるから、一緒に見に行こう。」などと誘われ、行ったところ、毛皮を色々試着させられ、「すごく似合っているから絶対買ったほうがいい。」などと毛皮を購入するよう勧誘するケースも多くあります。

 上記のように販売目的であることを告げずに呼び出し、商品の購入などを勧誘する商法をアポイントメントセールスといいます。
 異性の恋愛感情を利用して呼び出し、呼び出したところで商品の購入を勧誘する商法をデート商法といいます。

毛皮クーリングオフ制度

 毛皮アポイントメントセールスにより契約した場合には、契約書の控えなど契約の内容を明らかにする書面を受領した日から8日間以内であれば、クーリングオフにより契約を解除することができます。
 毛皮はオーダーとして注文していたとしても、クーリングオフが可能です。既に作成に着手している場合でもクーリングオフが可能です。

クーリングオフの仕方・方法

  1. 契約書の控え等を受領した日から8日間以内であること。(3日に受領した場合は10日まで)
  2. クーリングオフは、口頭で行なうのではなく、書面で行なうこと。
    (口頭の場合には証拠が残らない為、後々争いになる可能背があります。)
  3. 書面は、普通郵便ではなく、証拠能力の高い内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
    (普通郵便では証拠が残らない為、後々争いになる可能性があります。)
  4. クレジット契約を申し込んでいる場合には、信販会社に支払停止抗弁書を送っておきましょう。
    (支払停止抗弁書を送っておけば販売店がクレジット契約の取消処理をしない場合でも、支払を停止させることができます。)
  5. 「契約書、領収書などを返送してください」と言われても、既払い金が返金されるまで、クレジット契約の取消などがされるまでは返送しないようにしておきましょう。
    (契約書、領収書などは重要な証拠となります。)
  6. クーリングオフを失敗しない、妨害されたときに対処できるように、関連法律、政令、省令などに目を通しておきましょう。
クーリングオフ制度トップ|お客様の声クーリングオフ代行サービスクーリングオフ無料相談行政書士事務所案内問い合わせ
クーリングオフ代行サービス 料金一律9,500円
追加料金一切不要!内容証明郵便代(1,475円)、及び、
クレジット会社への支払停止抗弁書作成代・郵便代含
詳しくは、クリック⇒クーリングオフ代行サービスをご覧下さい。
Copyright (C) 2007 クーリングオフ制度 All RightsReserved.