クレジット契約のクーリングオフ制度
クレジット契約とは
ここでいうクレジット契約は、割賦販売法に規定されている割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんにより商品などを契約した場合である。
割賦販売とは、
割賦販売は、販売会社が直接支払いを受ける支払方法であり、代金の支払い方法が2ヶ月以上の期間にわたり、かつ、3回以上の分割払となっているものである。
ローン提携販売とは
商品などを購入する為に、代金の全部または一部に充てるための金銭の借入で、借入の返済が2ヶ月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して返還することを条件とするものであり、販売業者が借入について保証をする、あるいは販売業者が業として保証を行なうものに借入の保証を委託するものである。
ローン提携販売では、契約当事者は販売店・金融機関・消費者の三者となり、消費者が直接金融期間から代金を借り入れ、販売店がこれを保証する形になる。
割賦購入あっせんとは
割賦購入あっせんは、クレジット会社と販売店との間の加盟店契約により、消費者の支払うべき商品代金などを販売店のあっせんによるクレジット会社と消費者のクレジット契約により直接ないし消費者などを通して販売店に支払われるものである。
カードなどを利用するか、特定の商品を目的とするかなどにより総合割賦購入あっせんと個品割賦購入あっせんとに分かれる。
クレジット契約のクーリングオフ期間
クレジット契約の場合、契約書面の交付を受けた日から8日間以内で、代金の支払いが完了していない場合、かつ、営業所等以外での取引に限り、クーリングオフが適用されます。
なお、特定商取引法と競合する場合には、特定商取引法が優先して適用されます。