冠婚葬祭互助会契約のクーリングオフ制度
冠婚葬祭互助会契約とは
冠婚葬祭互助会(以下「互助会」という。)は,会員から一定期間(通常5か年程度)毎月一定金額(2,000円から5,000円が中心)を徴収し,会員が婚礼や葬儀を必要とするようになった場合に,契約に定める役務等を提供することを業としている。
冠婚葬祭互助会契約のクーリングオフ制度
クーリングオフ制度
冠婚葬祭互助会へ加入契約をし、冠婚葬祭互助会約款を受領した日から8日間以内(店舗契約を含む)
冠婚葬祭互助会契約の中途解約
冠婚葬祭互助会の契約標準約款が昭和59年に改正され、自由に解約できるようになりました(改正以前の契約についても同様の扱い)。
しかし、互助会の掛け金は貯金ではないので、契約したサービスを受けずに解約する場合は、生活保護受給などの特別な理由以外は解約手数料が掛かります。解約手数料は約款に基づき計算されます。
また、平成13年4月に割賦販売法の施行規則の一部が改正され、約款で解約の手続き場所を定めることが盛り込まれたほか、解約申し出から積立金の払い戻しまでの期間が60日以内から45日以内に短縮されました。解約時のトラブルを防ぐためには、入会する前に必ず約款に目を通し、重要事項について十分説明を受けて納得してから入会するようにしましょう。