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換気扇フィルタークーリングオフ

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換気扇フィルタークーリングオフ

換気扇フィルター・クーリングオフ事例

換気扇フィルター訪問販売により勧誘される事が多い商品の一つです。
 「大家さんに頼まれて換気扇の点検に来ました。」と訪問し、換気扇フィルターを取り付ける決まりになっているかのように思わせ、換気扇フィルターの勧誘を行なうケースが多くあります。
 実際には、大家さんに頼まれているということはありません。

換気扇フィルタークーリングオフ制度

 換気扇フィルター訪問販売により契約した場合には、契約書の控えなど契約の内容を明らかにする書面を受領した日から8日間以内であれば、クーリングオフにより契約を解除することができます。
 換気扇フィルターは、使用するとクーリングオフできない商品には指定されていませんので、使用されている場合でも、クーリングオフを行う事ができます。

クーリングオフの仕方・方法

  1. 契約書の控え等を受領した日から8日間以内であること。(3日に受領した場合は10日まで)
  2. クーリングオフは、口頭で行なうのではなく、書面で行なうこと。
    (口頭の場合には証拠が残らない為、後々争いになる可能背があります。)
  3. 書面は、普通郵便ではなく、証拠能力の高い内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
    (普通郵便では証拠が残らない為、後々争いになる可能性があります。)
  4. クレジット契約を申し込んでいる場合には、信販会社に支払停止抗弁書を送っておきましょう。
    (支払停止抗弁書を送っておけば販売店がクレジット契約の取消処理をしない場合でも、支払を停止させることができます。)
  5. 「契約書、領収書などを返送してください」と言われても、既払い金が返金されるまで、クレジット契約の取消などがされるまでは返送しないようにしておきましょう。
    (契約書、領収書などは重要な証拠となります。)
  6. クーリングオフを失敗しない、妨害されたときに対処できるように、関連法律、政令、省令などに目を通しておきましょう。
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クーリングオフ代行サービス 料金一律9,500円
追加料金一切不要!内容証明郵便代(1,475円)、及び、
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