海外商品先物取引のクーリングオフ制度
先物取引とは
売買の当事者が将来の一定の時期において当該売買の目的物となつている商品及びその対価を現に授受するように制約される取引であつて、現に当該商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができるものをいう。
海外商品市場とは
外国に所在し、かつ、商品(有価証券、通貨その他これらに類するものとして政令で定めるものを除く。以下同じ。)の先物取引が行われる市場であつて、政令で指定するものをいう。
上記の指定は、当該海外商品市場における先物取引の目的物となつている一種の商品ごとに行う。
海外商品市場における先物取引の受託等とは
海外商品市場において先物取引を行うことの委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けることをいう。
海外商品取引業者とは
海外商品市場における先物取引の受託等を業として行う者をいう。(政令で定めるものを除く)
海外先物契約とは
海外商品市場における先物取引の受託等を内容とする契約であつて、海外商品取引業者が売付け又は買付けの別、売付け又は買付けに係る価格、数量及び時期その他の経済産業省令で定める事項につき別に顧客の指示を受けて売付け若しくは買付け又はその注文をする旨の定めのあるものをいう。
海外商品市場一覧
| 国 | 地域 | 商品 | |
| 一 | オーストラリア | シドニー | 羊毛 |
| 二 | 中華人民共和国 | 香港 | 大豆 |
| 三 | 中華人民共和国 | 香港 | 砂糖 |
| 四 | 中華人民共和国 | 香港 | 金 |
| 五 | マレーシア | クアラルンプール | 天然ゴム |
| 六 | フランス | パリ | コーヒー豆 |
| 七 | フランス | パリ | 砂糖 |
| 八 | 英国 | ロンドン | 小麦 |
| 九 | 英国 | ロンドン | ばれいしょ |
| 一〇 | 英国 | ロンドン | コーヒー豆 |
| 一一 | 英国 | ロンドン | カカオ豆 |
| 一二 | 英国 | ロンドン | 砂糖 |
| 一三 | 英国 | ロンドン | 原油 |
| 一四 | 英国 | ロンドン | 石油製品 |
| 一五 | 英国 | ロンドン | 銅 |
| 一六 | 英国 | ロンドン | アルミニウム |
| 一七 | ブラジル | サンパウロ | コーヒー豆 |
| 一八 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | コーヒー豆 |
| 一九 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | カカオ豆 |
| 二〇 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 砂糖 |
| 二一 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 綿花 |
| 二二 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 原油 |
| 二三 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 石油製品 |
| 二四 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 金 |
| 二五 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 銀 |
| 二六 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 白金 |
| 二七 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | パラジウム |
| 二八 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 銅 |
| 二九 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 小麦 |
| 三〇 | アメリカ合衆国 | シカゴ | とうもろこし |
| 三一 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 大豆 |
| 三二 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 牛 |
| 三三 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 豚 |
| 三四 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 大豆油かす |
| 三五 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 大豆油 |
| 三六 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 銀 |
| 三七 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 白金 |
| 三八 | カナダ | ウィニペッグ | なたね |
| 三九 | カナダ | ウィニペッグ | あまに |
海外商品先物取引のクーリングオフ制度
海外商品取引業者は、顧客が当該事業者の事務所まで出向いて売買注文する場合を除き、海外先物契約を締結した日から14日を経過した日以後でなければ顧客の注文を受けてはなりません。
海外商品先物取引のクーリングオフ制度は、他のクーリングオフ制度とは、少し違っており、契約を解除することができるなどと規定はされておりませんが、海外商品先物取引は、委任契約ですのでいつでも契約を解除することができるものであり、14日を経過するまでは業者は注文を受けることができませんので、14日以内に契約解除を行なえば、無条件解約となります。
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律8条
(顧客の売買指示についての制限)
第八条 海外商品取引業者は、海外先物契約を締結した日から十四日を経過した日以後でなければ、当該海外先物契約に基づく顧客の売買指示を受けてはならない。ただし、海外商品取引業者の事業所においてした顧客の売買指示については、この限りでない。
2 前項の規定に違反して受けた顧客の売買指示に基づいて海外商品取引業者がした売付け若しくは買付け又はその注文は、当該海外商品取引業者の計算によつてしたものとみなす。