浄水器のクーリングオフ
浄水器・クーリングオフ事例
浄水器は訪問販売により勧誘される事が多い商品の一つです。
「水道水の点検に来ました」などと訪問し、点検を行なった後に、「この水道水は非常に汚れています。このまま水道水を使用し続けると健康にもよくありません。」などと消費者を不安にさせ、浄水器を取り付けるように勧誘を行なうケースが多くあります。
浄水器・クーリングオフ制度
浄水器を訪問販売により契約した場合には、契約書の控えなど契約の内容を明らかにする書面を受領した日から8日間以内であれば、クーリングオフにより契約を解除することができます。
浄水器は、使用するとクーリングオフできない商品には指定されていませんので、使用されている場合でも、クーリングオフを行う事ができます。
クーリングオフの仕方・方法
- 契約書の控え等を受領した日から8日間以内であること。(3日に受領した場合は10日まで)
- クーリングオフは、口頭で行なうのではなく、書面で行なうこと。
(口頭の場合には証拠が残らない為、後々争いになる可能背があります。) - 書面は、普通郵便ではなく、証拠能力の高い内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
(普通郵便では証拠が残らない為、後々争いになる可能性があります。) - クレジット契約を申し込んでいる場合には、信販会社に支払停止抗弁書を送っておきましょう。
(支払停止抗弁書を送っておけば販売店がクレジット契約の取消処理をしない場合でも、支払を停止させることができます。) - 「契約書、領収書などを返送してください」と言われても、既払い金が返金されるまで、クレジット契約の取消などがされるまでは返送しないようにしておきましょう。
(契約書、領収書などは重要な証拠となります。) - クーリングオフを失敗しない、妨害されたときに対処できるように、関連法律、政令、省令などに目を通しておきましょう。