印鑑のクーリングオフ
印鑑・クーリングオフ事例
「あなたの家から悪い運気がでている。」と訪問し、「このままでは身内に不幸が起こる」と消費者を不安にさせ、印鑑を勧誘するケース
無料占いなどと消費者を呼び出し、消費者を不安にさせることを告げ印鑑を勧誘するアポイントメントセールス
「路上で手相を見せてください。」と手相を見せたところ、「有名な先生がいる」などと別の場所へ連れて行かれ、印鑑の勧誘されるキャッチセールスなどがあります。
印鑑クーリングオフ制度
印鑑を訪問販売・アポイントメントセールス・キャッチセールスにより契約した場合には、契約書の控えなど契約の内容を明らかにする書面を受領した日から8日間以内であれば、クーリングオフにより契約を解除することができます。
印鑑は、使用するとクーリングオフできない商品には指定されていませんので、使用されている場合でも、クーリングオフを行う事ができます。
また、印鑑作成に着手していたとしてもクーリングオフが可能です。
クーリングオフの仕方・方法
- 契約書の控え等を受領した日から8日間以内であること。(3日に受領した場合は10日まで)
- クーリングオフは、口頭で行なうのではなく、書面で行なうこと。
(口頭の場合には証拠が残らない為、後々争いになる可能背があります。) - 書面は、普通郵便ではなく、証拠能力の高い内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
(普通郵便では証拠が残らない為、後々争いになる可能性があります。) - クレジット契約を申し込んでいる場合には、信販会社に支払停止抗弁書を送っておきましょう。
(支払停止抗弁書を送っておけば販売店がクレジット契約の取消処理をしない場合でも、支払を停止させることができます。) - 「契約書、領収書などを返送してください」と言われても、既払い金が返金されるまで、クレジット契約の取消などがされるまでは返送しないようにしておきましょう。
(契約書、領収書などは重要な証拠となります。) - クーリングオフを失敗しない、妨害されたときに対処できるように、関連法律、政令、省令などに目を通しておきましょう。