不動産共同投資契約のクーリングオフ制度
不動産共同投資契約とは
不動産特定共同事業者に、不動産の賃貸、売買等の事業の為に出資し、収益を分配する契約である。
不動産特定共同事業法2条
(定義)
第二条 この法律において「不動産」とは、宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号 に掲げる宅地又は建物をいう。
2 この法律において「不動産取引」とは、不動産の売買、交換又は賃貸借をいう。
3 この法律において「不動産特定共同事業契約」とは、次に掲げる契約(予約を含む。)であって、契約(予約を含む。)の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約(予約を含む。)として政令で定めるものを除いたものをいう。
一 各当事者が、出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの一人又は数人の者にその業務の執行を委任して不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うことを約する契約
二 当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため出資を行い、相手方がその出資された財産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる利益の分配を行うことを約する契約
三 当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため自らの共有に属する不動産の賃貸をし、又はその賃貸の委任をし、相手方が当該不動産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うことを約する契約
四 外国の法令に基づく契約であって、前三号に掲げるものに相当するもの
五 前各号に掲げるもののほか、不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行うことを約する契約(外国の法令に基づく契約を含む。)であって、当該不動産取引に係る事業の公正及び当該不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を受ける者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるもの
4 この法律において「不動産特定共同事業」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。
一 不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為(前項第一号に掲げる不動産特定共同事業契約若しくは同項第四号に掲げる不動産特定共同事業契約のうち同項第一号に掲げる不動産特定共同事業契約に相当するもの又はこれらに類する不動産特定共同事業契約として政令で定めるものにあっては、業務の執行の委任を受けた者又はこれに相当する者の行うものに限る。)
二 不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為
5 この法律において「不動産特定共同事業者」とは、次条第一項の許可を受けて不動産特定共同事業を営む者をいう。
6 この法律において「事業参加者」とは、不動産特定共同事業契約の当事者で、当該不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を営む者以外のものをいう。
不動産共同投資契約のクーリングオフ制度
クーリングオフ制度
不動産共同投資契約の契約締結後、書面を受領した日から8日以内であれば、不動産特定共同事業者に対して契約の解除したい旨を書面で通知すれば、契約を解除することができます。
クーリングオフ効力発生時期は、書面を発送した時点です。
クーリングオフ期間後に通知が到達しても期間内に発送していれば、クーリングオフの効力が発生します。
クーリングオフの効果
クーリングオフにより契約を解除した場合には、契約解除に伴う損害賠償、違約金などは一切支払う必要はありません。
なお、契約の解除は、書面で行うことが必要で、後々のトラブルを避けるためには内容証明郵便が適切です。
期間は初日算入ですので、5日に契約書を受領した場合には12日までがクーリングオフ期間となります。
不動産特定共同事業法26条
(書面による解除)
第二十六条 事業参加者は、その締結した不動産特定共同事業契約について前条第一項の書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除をすることができる。
2 前項の解除は、その解除をする旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 第一項の規定による解除があった場合には、当該不動産特定共同事業者は、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4 前三項の規定に反する特約で事業参加者に不利なものは、無効とする。