訪問販売のクーリングオフ制度
訪問販売とは、
販売業者の営業所等以外の場所で、政令指定商品、指定権利、指定役務についての勧誘を受け、契約の申込、又は、契約の締結を行う取引の事をいいます。
営業所等とは、販売業者の店舗や事務所、代理店、露店、屋台その他これらに類するものである。
なお、営業所等とされるのは、消費者が自由に商品を手にとって選択できる状況であることが必要で、販売員が取り出したもののみしか選択できない状況の場合には営業所等には当てはまらない。
また、ホテルの一室を貸しきった展示会等の場合には、
@最低でも3日以上の期間継続して行い、
A消費者が自由に商品を手にとって選択できる状況であり、
B展示場など販売のための固定的施設を備えている場所であること
以上が営業所等とされる要件であり、一つでも欠けている場合には、営業所等には当てはまりません。
訪問販売とされる事例
例1)販売業者が突然自宅を訪問し、布団や浄水器などの勧誘を受け、契約を申し込んだ場合、又は、契約を締結した場合。
例2)まず、販売業者より電話にて「新製品のご説明にお伺いさせていただきたい」との申し入れを受け、販売業者が訪問し、商品の説明を受けた後、勧誘を受け契約を申し込んだ場合、又は、契約を締結した場合。
例3)「日用品などを無料で配布します」などと解除へ連れて行かれ、商品などを自由に選択できる状況ではなく、布団、健康食品などを勧誘され、契約の申し込みをした場合、又は、契約を締結した場合。
例4)チラシに載っていた特価商品を頼もうと申し込んだところ、販売業者の方、訪問され、チラシには載っていない高額な商品を勧誘され、契約の申し込みをした場合、又は、契約を締結した場合。
訪問販売のクーリングオフ期間
訪問販売により、指定商品・指定権利・指定役務の契約を締結した場合
クーリングオフ期間は契約書面の控え等を受領した日から8日間となります。
受領した日を1日目として起算しますので、間違えないように注意してください。
例えば、16日に契約書面の控え等を受領した場合、23日までがクーリングオフ期間となりますので、クーリングオフ通知は遅くとも23日に発送する必要があります。
クーリングオフの効果
- 頭金、若しくは、全額を支払っている場合には、返還を受けることができます。
- 商品などを受け取っている場合は、返還しなければなりませんが、返還に要する費用は業者負担となります。
- 商品などを使用しており、再販売できない場合でも、損害賠償、違約金、使用料などを支払う必要はありません。
- リフォーム工事などにより、建物などに穴などを開けられている場合には、業者の費用負担で元に戻すように請求することができ、元に戻すよう請求しないこともできる。
- 使用・消費するとクーリングオフができないと定められている化粧品や健康食品などについては使用・消費した分についてはクーリングオフはできません。未使用分はクーリングオフができます。
クーリングオフの仕方・方法
- 契約書の控え等を受領した日から8日間以内であること。(3日に受領した場合は10日まで)
- クーリングオフは、口頭で行なうのではなく、書面で行なうこと。
(口頭の場合には証拠が残らない為、後々争いになる可能背があります。) - 書面は、普通郵便ではなく、証拠能力の高い内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
(普通郵便では証拠が残らない為、後々争いになる可能性があります。) - クレジット契約を申し込んでいる場合には、信販会社に支払停止抗弁書を送っておきましょう。
(支払停止抗弁書を送っておけば販売店がクレジット契約の取消処理をしない場合でも、支払を停止させることができます。) - 「契約書、領収書などを返送してください」と言われても、既払い金が返金されるまで、クレジット契約の取消などがされるまでは返送しないようにしておきましょう。
(契約書、領収書などは重要な証拠となります。) - クーリングオフを失敗しない、妨害されたときに対処できるように、関連法律、政令、省令などに目を通しておきましょう。
クーリングオフできない場合
- 購入者等が営業の為、若しくは営業として締結する取引
- 国外になるものに対する取引
- 国又は地方公共団体が行なう取引
- 生協・農協・労働組合等が組合員に対して行なう取引
- 事業者がその従業員に対して行なう取引
- 住居における取引を請求したものに対する取引
- 営業所外取引きが通例で、通常購入者等の利益を損なうおそれがないと認められる取引で政令に定めるもの
- 店舗販売業者の御用聞き販売
- 店舗販売業者のお得意客販売
- 無店舗販売業者のお得意客販売
- 職場の管理者の書面による承諾のある事業所における販売