ゴルフ場会員契約のクーリングオフ制度
ゴルフ場会員契約とは
会員制事業者が消費者に対して、ゴルフ場などのスポーツ施設や保護施設を継続的に利用する役務を提供することを約束し、消費者がこの約束に対し、金50万円以上の金銭を支払うことを約する契約をいう。
会員契約の適用対象として、ゴルフ会員契約としていますが、その他の適用対象については政令に委ねられており、現在のところ政令指定されているものはないので、ゴルフ会員契約のみ適用対象となります。
会員制事業者とは
会員制事業者とは、会員規約に基づき、指定役務を提供する事業を行なうものをいう。
会員とは
会員とは、会員制事業者から会員契約に基づき、指定役務の提供を受けるものをいう
預託金
預託金とは、会員が会員契約に基づき、会員制事業に支払う金銭のうち、会員制事業者が会員に対して将来返還することを約したものいう。
ゴルフ場会員契約のクーリングオフ制度
クーリングオフ制度
ゴルフ場会員契約の契約締結後、書面を受領した日から8日以内であれば、会員制事業者に対して契約の解除したい旨を書面で通知すれば、契約を解除することができます。
クーリングオフ効力発生時期は、書面を発送した時点です。
クーリングオフ期間後に通知が到達しても期間内に発送していれば、クーリングオフの効力が発生します。
クーリングオフの効果
クーリングオフにより契約を解除した場合には、契約解除に伴う損害賠償、違約金などは一切支払う必要はありません。
なお、契約の解除は、書面で行うことが必要で、後々のトラブルを避けるためには内容証明郵便が適切です。
期間は初日算入ですので、5日に契約書を受領した場合には12日までがクーリングオフ期間となります。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律12条
(会員契約の解除等)
第十二条 会員は、第五条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過したときを除き、書面により会員契約の解除を行うことができる。この場合において、会員制事業者は、当該会員契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
2 前項の会員契約の解除は、当該会員契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 会員制事業者は、第一項の会員契約の解除があった場合には、既に当該会員契約に基づき役務が提供されたときにおいても、会員に対し、当該役務の提供により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
4 前三項の規定に反する特約で会員に不利なものは、無効とする。