学習教材のクーリングオフ
学習教材・クーリングオフ事例
電話で「家庭教師の説明をさせていただきたい」とアポイントを取り、訪問し説明の際に、家庭教師を行なうには教材を購入していたかなければならいと、教材の勧誘を行なうケースが多くあります。
また、「学力テストを受けてみませんか?」と、突然訪問し、後日テスト結果を持って訪問した際に、学習教材の勧誘を行なうケースがあります。
学習教材クーリングオフ制度
学習教材を訪問販売により契約した場合には、契約書の控えなど契約の内容を明らかにする書面を受領した日から8日間以内であれば、クーリングオフにより契約を解除することができます。
学習教材は、使用するとクーリングオフできない商品には指定されていませんので、使用されている場合でも、クーリングオフを行う事ができます。
また、家庭教師契約と共に学習教材を契約された場合には、家庭教師の関連商品となり、自らの意思で家庭教師、学習教材を契約した場合でもクーリングオフが可能です。
クーリングオフの仕方・方法
- 契約書の控え等を受領した日から8日間以内であること。(3日に受領した場合は10日まで)
- クーリングオフは、口頭で行なうのではなく、書面で行なうこと。
(口頭の場合には証拠が残らない為、後々争いになる可能背があります。) - 書面は、普通郵便ではなく、証拠能力の高い内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
(普通郵便では証拠が残らない為、後々争いになる可能性があります。) - クレジット契約を申し込んでいる場合には、信販会社に支払停止抗弁書を送っておきましょう。
(支払停止抗弁書を送っておけば販売店がクレジット契約の取消処理をしない場合でも、支払を停止させることができます。) - 「契約書、領収書などを返送してください」と言われても、既払い金が返金されるまで、クレジット契約の取消などがされるまでは返送しないようにしておきましょう。
(契約書、領収書などは重要な証拠となります。) - クーリングオフを失敗しない、妨害されたときに対処できるように、関連法律、政令、省令などに目を通しておきましょう。