商品ファンド契約のクーリングオフ制度
商品ファンド契約とは
商品ファンドとは、投資家から集めた資金をひとつにまとめ、その資金を専門家が商品や金融の先物取引で運用し、その利益を投資家に還元する実績配当型の金融商品です。
商品ファンドと投資信託は「多くの投資家の資金をまとめ、専門家が運用する」という点で共通しており、少額での投資が可能な点や分散投資ができるという点も共通しており、また、両方とも預金保険機構の対象ではなく、関係した金融機関が倒産した場合に投資元本が返ってくることはありません。
主な違いは、投資対象であり、商品ファンドの投資対象は商品先物であり、投資 信託の投資対象は株や債券など有価証券が中心となります。
商品ファンド契約のクーリングオフ制度
クーリングオフ制度
商品ファンド契約の契約締結後、書面を受領した日から10日以内であれば、商品投資販売者に対して契約の解除したい旨を書面で通知すれば、契約を解除することができます。
クーリングオフ効力発生時期は、書面を発送した時点です。
クーリングオフ期間後に通知が到達しても期間内に発送していれば、クーリングオフの効力が発生します。
クーリングオフの効果
クーリングオフにより契約を解除した場合には、契約解除に伴う損害賠償、違約金などは一切支払う必要はありません。
なお、契約の解除は、書面で行うことが必要で、後々のトラブルを避けるためには内容証明郵便が適切です。
期間は初日算入ですので、5日に契約書を受領した場合には14日までがクーリングオフ期間となります。
商品投資に係る事業の規制に関する法律19条
(書面による解除)
第十九条 商品投資販売業者と商品投資契約等を締結した顧客は、第十七条の書面を受領した日から起算して十日を経過するまでの間、書面によりその契約の解除(商品投資契約に係る組合からの脱退を含む。以下同じ。)を行うことができる。
2 前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 商品投資販売業者は、第一項の規定による契約の解除があった場合には、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4 前三項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。