クーリングオフ通知には行政書士の職名を記載していただけますか?
クーリングオフ通知に行政書士 平田俊文と職名を記載させていただきます。
行政書士の職名を記載するか、しないかでは、クーリングオフ妨害を予防する効果や、スムーズな解約となる効果が大きく違ってきます。
行政書士の職名を記載することにより、専門家があなたについていることをアピールすることができ、相手方からの妨害を抑止したり、スムーズな解約に繋がりますが、行政書士の職名が記載されていなければ、専門家が作成し通知であるか相手方にはわかりませんので、クーリングオフ妨害を行なってくる可能性があり、解約に応じないなどの対応を行なってくる可能性があります。
行政書士の職名の記載はクーリングオフ代行サービスをご利用いただく、大きなメリットですので、当事務所は全てのクーリングオフ通知、及び、その他の通知にも行政書士の職名を記載させていただいております。
詳しくは⇒クーリングオフ代行サービスへ
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