クーリングオフ期間はいつから進行しますか?
クーリングオフ期間が進行する起算日は、契約を締結したときではなく、契約の内容を明らかにした書面を受領した日が起算日となります。
契約の内容を明らかにする書面とは、クーリングオフが適用される契約については、法律に規定されている記載事項を全て満たした書面(以下「法定書面」)を消費者に交付する必要があり、記載事項を満たしていない書面を交付したとしてもクーリングオフ期間は進行しません。
これは、本当にこの契約をしてもよかったのか、冷静に考える機会を与える為に、消費者に対してどのような契約を締結したのかを明らかにする必要があるからです。
例)5日に契約を締結し、6日に法定書面を受け取った場合には、6日がクーリングオフの起算日となり、13日までがクーリングオフ期間となります。
(クーリングオフ期間は初日を算入して計算しますので注意してください。)
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