クレジットの契約をしている場合は?
契約を締結した際にクレジットの契約もしている場合には、クレジット会社に対して、販売店との契約をクーリングオフにより契約を解除したことを理由とし、支払停止抗弁書を送付しておきましょう。
販売店との売買契約と、信販会社とのクレジット契約は別個の契約となりますが、クレジット契約は、信販会社と加盟店契約をしている販売店に対して、信販会社が商品代金を立替払し、購入者が信販会社に対して分割で支払いをしていくという3社間契約となります。
その為、購入者と販売店との間で生じている抗弁(クーリングオフにより契約を解除したなど)を信販会社に対して主張し、支払を停止させることができます。
これを抗弁の接続といいます。
抗弁の接続を行なう為には、販売店との間で生じている抗弁を信販会社に対して書面で行う必要があります。これを支払停止抗弁書といいます。
詳しくは⇒クレジット契約をしている場合へ
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