電話勧誘販売のクーリングオフ制度
電話勧誘販売とは
販売業者などが電話をかけ、又は、政令に定める方法で電話をかけさせ、その電話で資格教材などの契約の締結についての勧誘により、消費者より郵便等により指定商品、指定権利、指定役務の契約の申込、又は、契約の締結を行うことを電話勧誘販売といいます。
郵便等とは、郵便・信書便、電話・ファクシミリ、電報など。
「政令で定める方法で電話をかけさせ」とは、
電話、郵便、信書便、ファックス、電子メール、ビラ・パンフレットの配布により、売買契約の締結について勧誘する為であることを告げずに電話をかけるよう要請し、消費者が電話をしたところに勧誘を行う場合も電話勧誘販売となります。
電話勧誘販売となるのは、電話での勧誘により、その電話で契約を締結した場合のみではなく、電話を切った後、消費者から郵便等で申し込みをした場合も電話勧誘販売となります。
なぜなら、消費者が行なった申し込みは、電話での勧誘によるものだからである。
電話勧誘販売となる場合
例1)突然、会社に電話が掛かってきて、「現在は民間資格だが、近々、国家資格になり、今なら簡単に資格を取得することが出来る」と資格教材の勧誘を受け、契約の申し込みを行なった場合。
例2)突然、電話が掛かってきて、「以前、資格講座の契約をされていますが、資格を取得するまでは教材を購入していただかなければならないが、今回、教材を購入していただければ、これで最後とさせていただきます。」と勧誘を受け、契約の申し込みを行なった場合。
例3)資料請求を行なったところ、資料が届いた後に電話が掛かってきて、教材などの勧誘を受け、契約の申し込みを行なった場合。
電話勧誘販売のクーリングオフ期間
電話勧誘販売により、指定商品・指定権利・指定役務の契約を締結した場合
クーリングオフ期間は契約書面の控え等を受領した日から8日間となります。
受領した日を1日目として起算しますので、間違えないように注意してください。
例えば、16日に契約書面の控え等を受領した場合、23日までがクーリングオフ期間となりますので、クーリングオフ通知は遅くとも23日に発送する必要があります。
クーリングオフの効果
- 頭金、若しくは、全額を支払っている場合には、返還を受けることができます。
- 商品などを受け取っている場合は、返還しなければなりませんが、返還に要する費用は業者負担となります。
- 商品などを使用しており、再販売できない場合でも、損害賠償、違約金、使用料などを支払う必要はありません。
- 使用・消費するとクーリングオフができないと定められている化粧品や健康食品などについては使用・消費した分についてはクーリングオフはできません。未使用分はクーリングオフができます。
クーリングオフの仕方・方法
- 契約書の控え等を受領した日から8日間以内であること。(3日に受領した場合は10日まで)
- クーリングオフは、口頭で行なうのではなく、書面で行なうこと。
(口頭の場合には証拠が残らない為、後々争いになる可能背があります。) - 書面は、普通郵便ではなく、証拠能力の高い内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
(普通郵便では証拠が残らない為、後々争いになる可能性があります。) - クレジット契約を申し込んでいる場合には、信販会社に支払停止抗弁書を送っておきましょう。
(支払停止抗弁書を送っておけば販売店がクレジット契約の取消処理をしない場合でも、支払を停止させることができます。) - 「契約書、領収書などを返送してください」と言われても、既払い金が返金されるまで、クレジット契約の取消などがされるまでは返送しないようにしておきましょう。
(契約書、領収書などは重要な証拠となります。) - クーリングオフを失敗しない、妨害されたときに対処できるように、関連法律、政令、省令などに目を通しておきましょう。
クーリングオフができない場合
- 購入者等が営業の為、若しくは営業として締結する取引
- 国外になるものに対する取引
- 国又は地方公共団体が行なう取引
- 生協・農協・労働組合等が組合員に対して行なう取引
- 事業者がその従業員に対して行なう取引
- 電話をかけるよう請求したものに対して行なう取引
- 電話勧誘販売が通例で、通常購入者等の利益を損なうおそれがないと認めるられる取引で政令で定めるもの
- 継続的取引関係にある顧客に対する販売