クレジット契約をしている場合
クレジット契約の仕組み
クレジット契約は、消費者、販売店、信販会社の三者間契約となっています。
・消費者と、販売店との間で売買契約
・販売店と、信販会社との間で加盟店契約
・消費者と、信販会社との間で立替払契約
となり、信販会社が販売店に対して一括で商品代金などを支払い、
消費者が信販会社に対して、分割払などで支払いをするという契約です。
クレジット契約の場合、消費者と販売店との売買契約、消費者と信販会社との立替払契約は別個の契約であり、販売店との契約を解除したとしても、信販会社との立替払契約を解除できるものではありません。
しかし、それでは消費者にとって非常に不利益となるため、一定の要件のもとに販売店との間に生じている事由を信販会社に対しても主張し、支払を停止することができます。
これを抗弁権の接続といいます。
支払の停止ができたとしても、信販会社との契約が解除されるものではありませんので、既払金の返還請求は出来ません。
抗弁権を接続するための要件
- 割賦購入あっせん又はローン提携販売による契約であること。
- 指定商品・指定権利・指定役務についての契約であること。
- 販売業者に対して抗弁権の接続が認められる事由が生じていること。
- 4万円以上の契約であること、リボルビング式の場合は3万8千円以上の契約であること。
- 支払期間が2ヶ月以上であり、かつ、3回払い以上の契約であること。
- 当該契約が購入者にとって商行為とならないこと。
抗弁権の接続ができる事由
- 契約が不成立である場合。
- 公序良俗に反する契約であり無効である場合。
- 錯誤による契約であり、無効である場合。
- 詐欺による契約であり、取消できる場合。
- 強迫による契約であり、取消できる場合。
- 消費者契約法により取消できる場合。
- 行為無能力者による契約であり、取消できる場合。
- 債務不履行により契約を解除できる場合。
- クーリングオフにより契約を解除した場合。
支払停止抗弁書
販売店との契約をクーリングオフにより契約を解除した場合には、信販会社に対して販売店との契約をクーリングオフにより契約を解除した抗弁を接続し、支払を停止する旨の通知を送付しておきましょう。これを支払停止抗弁書といいます。