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クーリングオフ制度とは

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クーリングオフ制度とは

 クーリングオフ制度とは、主に特定商取引法により定められている契約を締結した場合、又は、契約方法により契約を締結した場合に、一定期間内であれば、無条件・無理由で契約を解除することができる消費者にとって非常に優れた制度です。

 無条件とは、契約解除に際して、違約金、使用料を支払う必要がなく、頭金や商品代金などを既に払っている場合には、全額の返還を受けることができます。
商品を既に受け取っている場合などには、引取りに要する費用は業者負担となります。
 また、リフォーム工事などの契約の場合で、既に工事に着手されている場合には、工事前の状態に戻すよう(原状回復)に請求することができます。

 無理由とは、通常契約解除をする為には、何らかの理由が必要です。
例えば、購入した商品が不良品であった。注文したものと違う商品が届いた。だまされて契約した。脅されて契約をした。などの理由が必要です。

 しかし、クーリングオフの場合には、これらの理由などは一切必要がありません。
特定商取引法などにより定められている、契約、契約方法による契約であればクーリングオフにより、契約を解除することができます。

クーリングオフができる契約、契約方法一覧

上記契約の場合、全てクーリングオフができるのではなく、個々の法律に定められている場合にのみクーリングオフを行う事ができます。
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