キャッチセールスのクーリングオフ制度
キャッチセールスとは
路上などで呼び止め、店舗などの営業所へ連れて行き、化粧品、健康食品、エステなどの指定商品、指定権利、指定役務の契約の締結について勧誘を行い、契約の申込、又は、契約の締結を行う取引の事をキャッチセールスといいます。
キャッチセールスとなる場合
例1)路上で「化粧品の新製品のサンプルを配っています。」と呼び止められ、「サンプルをお渡しするので店舗まで来てください。」と店舗へ連れていかれ、無料診断の後、美顔器の契約について勧誘を受け、契約の申込、又は、契約を締結した場合。
例2)路上で「お肌のお手入れについてアンケートに答えてください」と呼び止められ、「お肌の無料診断を行っています。」と店舗へ連れていかれ、無料診断の後、美顔器の契約について勧誘を受け、契約の申込、又は、契約を締結した場合。
例3)路上で「エステの無料体験を行っています」と呼び止められ、お店へ連れて行かれ、無料体験を受けた後、エステの契約について勧誘を受け、契約の申込、契約の締結をした場合。
キャッチセールスのクーリングオフ期間
キャッチセールスにより、指定商品・指定権利・指定役務の契約を締結した場合
クーリングオフ期間は契約書面の控え等を受領した日から8日間となります。
受領した日を1日目として起算しますので、間違えないように注意してください。
例えば、16日に契約書面の控え等を受領した場合、23日までがクーリングオフ期間となりますので、クーリングオフ通知は遅くとも23日に発送する必要があります。
クーリングオフの効果
- 頭金、若しくは、全額を支払っている場合には、返還を受けることができます。
- 商品などを受け取っている場合は、返還しなければなりませんが、返還に要する費用は業者負担となります。
- 商品などを使用しており、再販売できない場合でも、損害賠償、違約金、使用料などを支払う必要はありません。
- 使用・消費するとクーリングオフができないと定められている化粧品や健康食品などについては使用・消費した分についてはクーリングオフはできません。未使用分はクーリングオフができます。
クーリングオフの仕方・方法
- 契約書の控え等を受領した日から8日間以内であること。(3日に受領した場合は10日まで)
- クーリングオフは、口頭で行なうのではなく、書面で行なうこと。
(口頭の場合には証拠が残らない為、後々争いになる可能背があります。) - 書面は、普通郵便ではなく、証拠能力の高い内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
(普通郵便では証拠が残らない為、後々争いになる可能性があります。) - クレジット契約を申し込んでいる場合には、信販会社に支払停止抗弁書を送っておきましょう。
(支払停止抗弁書を送っておけば販売店がクレジット契約の取消処理をしない場合でも、支払を停止させることができます。) - 「契約書、領収書などを返送してください」と言われても、既払い金が返金されるまで、クレジット契約の取消などがされるまでは返送しないようにしておきましょう。
(契約書、領収書などは重要な証拠となります。) - クーリングオフを失敗しない、妨害されたときに対処できるように、関連法律、政令、省令などに目を通しておきましょう。