クーリングオフの妨害事例
クーリングオフ妨害とは、クーリングオフを行なった際に何かと理由をつけクーリングオフを認めなかったり、違約金などを請求したり、場合によっては脅しまがいの行為を行なったり、契約時にクーリングオフをしたら営業妨害で訴えるなどと、クーリングオフをさせないようにする事です。
なぜ、クーリングオフ妨害を行なってくるのか、
クーリングオフは、無条件無理由に契約を解除できる消費者にとっては非常に優れた制度ですが、業者にとってはやっと取った契約を解約され、契約締結に掛かった費用などを考えればマイナスとなってしまう非常に厄介な制度です。
その為、クーリングオフをされたくない、させたくないという思いからクーリングオフをさせないように妨害などを行なってくることがあります。
クーリングオフ妨害事例
事例1 クーリングオフを電話で申し入れたところ、了承していただいたが、クーリングオフ期間後に支払いを請求され、クーリングオフを電話で申し入れをしたことを伝えたが、「クーリングオフの事は聞いていない」と言われた。
事例2 クーリングオフを申し入れたところ、「商品を使用されているのでクーリングオフはできない」と告げられた。
事例3 クーリングオフを申し入れたところ、「契約締結に要した費用を支払っていただく必要があります。」と告げられ、高額な料金を請求された。
事例4 クーリングオフを申し入れたところ、しつこく電話が掛かってきて「自宅へお伺いさせていただきます」と告げられ、訪問された際に執拗に説得をされた。
事例5 契約を締結した際に、「クーリングオフしたら、営業妨害で訴える、損失についても損害賠償の裁判をする。」と告げられた。
事例6 クーリングオフを申し入れ、商品を返還したところ、「商品が壊れている」と告げられ、商品代金を請求された。
事例7 クーリングオフを申し入れたところ、「既に印鑑を作っているので」「仕事を提供する準備ができているので」クーリングオフできないと告げられた。
上記事例以外にも様々なクーリングオフ妨害を行なってきたり、契約時にクーリングオフ出来ないように仕向けたりしてくることがあります。
そのような場合にも、しっかりと対処できるように関係法律、政令、省令、通達などを勉強しておかれるのが良いでしょう。